人材紹介サービスと人材派遣サービスの主な違いは、人材紹介サービスは求職者が主に正社員として求人企業に転職するのを支援するものであるのに対し、人材 派遣サービスは求職者が派遣社員として求人企業へ派遣されるのを支援するものであり、求職者の就業・雇用形態に違いがあります。
職業安定法では、人材(職業)紹介サービスとは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立を斡旋することを業として行うことと定義しています。
この定義でいう用語の意味は以下の通りです。
1.求人 |
報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めること。 |
2.求職 |
報酬を得るために自己の労働力を提供して就業に就こうとすること。 |
3.雇用関係 |
報酬を支払って、労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係のこと。 |
4.斡旋 |
求人者と求職者との間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するように第三者として世話をすること。 |

労働者派遣法では、人材(労働者)派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令をうけて、派遣先のために労働に従事させることを業として行うことと定義しています。
人材(労働者)派遣における派遣元、派遣先及び派遣労働者の三者間の関係は下記の通りです。
1. |
派遣元と労働者との間に雇用関係がある。 |
2. |
派遣元と派遣先との間に労働者派遣契約が締結され、この契約に基づいて派遣元が派遣先に労働者を派遣する。 |
3. |
派遣先は労働者を指揮命令する。 |




