

| 固定給 |
ある時間単位(時間・月など)に対して決まった額を支給する制度です。 |
| 固定給+歩合給 |
固定給に業績(営業成績など)で変動する手当を加算して支給する制度です。 |
| 完全歩合給・完全出来高 |
固定給は一切なく、業績で変動する手当のみで支給する制度です。 |
| 保障給 |
歩合給を含んだ給与が一定金額に満たない場合に、一定金額を保証して支給する制度です。 |

| 日給月給制 |
毎月の給与の額は決まっているが、有給休暇以外の欠勤が生じた場合、その分を日割りで給与から差し引くやり方です。日本の大部分はこの日給月給制を採用しています。 |
| 月給制 |
毎月の給与の額が決まっており、欠勤しても全額が支払われます。 |
| 日給制 |
給与を日額で計算し、働いた日数分だけ給与が支払われます。 |
| 時間給制 |
給与を時間額で計算し、働いた分だけ給与が支払われます。 |
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| ◆社会保険 |
厚生労働省管轄の健康保険と厚生年金保険を一般的に、社会保険といいます。 |
| 健康保険・厚生年金保険は、農林水産業・サービス業を除く常時5人以上の労働者を雇用している事業所全てに義務付けられています。 |
| ◆労働保険 |
厚生労働省管轄の雇用保険と労災保険を一般的に、労働保険といいます。 |
| 雇用保険・労災保険は、原則として1人でも労働者を雇用している事業所全てに加入が義務付けられています。 |
| ◆社会保険完備 |
「社会保険完備」とは、雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険に加入しているという意味です。 |
| 雇用保険・労災保険は、原則として1人でも労働者を雇用している事業所全てに加入が義務付けられています。 |
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| ◆労働者側 |
法律上は使用者が同意した場合を除き、原則として退職を申し出てから2週間後になります。 |
| ◆事業主側 |
原則として少なくとも30日前にその告知をするか30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。(労働基準法第20条第1項) |
| ◆退職金 |
法律上の定めはなく、労使の自主的な取り決めに委ねられています。 |
| ◆離職票(離職証明書) |
失業保険を受けるためには、会社を辞めた後、ハローワークに行く必要がありますがその際に必要な書類の一つが「離職票」です。離職票は退職の翌日から10日以内に会社が発行してくれます。 |
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| ◆厚生年金基金 |
企業年金の代表格で厚生年金プラスαの役割を持ちます。厚生年金保険の適用事業所の事業主が厚生労働大臣の許可を受けて設立することができ、労使により構成・運営され、信託銀行・生命保険会社等と契約を結び社外積み立てを行います。 |
| ◆財形貯蓄 |
労働者が事業主を通じて契約を結び、信託銀行・生命保険会社等へ社外積立をするものです。運用利率や住宅取得等の資金融資利率に優待制度を設けています。 |
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| ◆健康保険 |
現在加入している保険からの脱退手続きを行います。国民健康保険の場合は居住地の市区町村の役所で、退職前の健康保険を任意継続している場合は会社を管轄する社会保険事務所もしくは健康保険組合で手続きをします。 |
| ◆年金 |
再就職して会社に雇用されると厚生年金に加入します。入社時に「年金手帳」の提出を求められます。国民年金からの種別変更は、個人が居住地の市区町村の役所に「種別変更届」を提出することになります。配偶者の扶養家族も同様の手続きが必要です。 |
| ◆雇用保険 |
入社時に「雇用保険被保険者証」の提出を求められます。また雇用保険の基本手当(失業給付)を受給している場合には、一定の条件を満たせば「再就職手当」が支給されます。 |
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| ◆競合禁止契約 |
退職後一定期間、ある地域において競合行為をしないと契約することにより、競争会社の設立及び競争会社への就職または競争会社に就職しても競合する業務に従事することを制限することができます。退職時に企業側は転職先の確認をしますが、これは任意ですので従業員は拒否することも可能です。 |
◆競業禁止契約に 違反した場合 |
本人を契約違反で訴えることが出来ます。その一方で転職先に対しても、不正競争防止法に基づいてその秘密開示行為の差し止めやその秘密に基づいて製造された製品への損害賠償の請求ができます。 |
| 就業規則の退職金規定のなかで退職金制限条項を盛り込んでおけば退職金を減額することも可能です。 |
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